住宅を考えている人や、購入する人にとって
本当にうれしい制度の一つが「住宅ローン減税」。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」である。
これは、
「年末のローン残高の一%が所得税額から控除される」もの。
この割合は以前と変わらないものの、
今回の措置では、対象となるローン残高額が「最高2000万円」から
「最高4000万円」へと拡充されたのだ。
それによって、最高減税額も年間20万円から40万円へと倍増され、
最長10年間で最大400万円の減税となった。
住宅ローン減税は、『税額控除」が適用されるため、
控除額がそのまま減税額減となるのでわかりやすい。
注意すべきは、戻る所得税額はその年の納税額が上限となっていて、
控除額が20万円であっても、所得税額が10万円であれば10万円が上限となる。
ただ、所得税額を控除税額が上回る場合は、住民税からも控除される措置があり、
その控除上限額は9万7500円から13万6500円に拡充された。
新築住宅を購入する場合、
住宅ローン控除を受けるための主な条件として、
① 新築または取得日から6ヶ月以内に入居し、
適用を受ける年の12月31日まで住んでいること。
② 合計所得金額が300万円以下である。
③ ローンの返済期間が10年以上である。
④ 登記簿に記載されている床面積が50㎡以上で
床面積の二分の一以上が自己の居住用。
であること。